- 学校感染症による出席停止
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医師から「学校感染症」(下記参照)疑いも含むと診断された場合は、次のように対応してください。
①診断をされたら学校(学級担任または養護教諭)にご連絡ください。
②学校保健安全法第19条により、学校長の判断において出席停止扱いになります。
- 学校保健安全法第19条
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校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
- インフルエンザに罹患
- 「発症した発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」が登校停止の基準です。医師の診断と治療を受け、治癒については医師に相談してください。なお、鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9)については、治癒するまでが登校停止期間です。
- 体力回復・感染防止に努めてください。
- 治癒したからといってもウィルスは消失しません。規則正しい生活に努め、体力回復を優先しうがい・手洗い・マスク着用棟を行い、感染防止に努めてください
- 回復し治療が終わったら
- 以下の書類を提出してください。いずれもこのページからダウンロード可能ですまた、HR担任へご連絡ください。
- 作成者・記入者
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| 感染症名 |
記入者 |
書類名 |
| インフルエンザ・コロナ |
保護者 |
治癒報告書 |
| 上記以外 |
医師 |
登校許可書 |